コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは?

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、高さが5メートル以上のコンクリート造の建築物、工作物の解体や破壊作業を行う際、労働災害の防止などの管理、監督業務を行う責任者のことです。このコンクリート造の工作物の解体等作業主任者の資格を取得するためには、各都道府県にて開催される「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」を受講して、全過程修了後の修了試験に合格することが必要です。



コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の受験資格

※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習受講資格※
①コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する者
②学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
③その他厚生労働大臣が定める者

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の試験内容 試験科目

※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習内容※

「講習時間合計13時間(2日間)」

①コンクリート造の工作物の解体又は破壊に関する知識
・コンクリート造の工作物の種類及び構造
・解体等の工法の種類及び作業の方法
・作業計画

②工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識
・工事用設備及び機械の取扱い
・器具及び工具
・墜落防止のための設備
・落下物による危険防止のための措置
・服装及び保護具

③作業者に対する教育等に関する知識
・作業者に対する教育及び指導の方法
・作業標準
・災害発生時における措置

④関係法令
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
・労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和・47年労働省令第34号)中の関係条項

⑤修了試験

申込み期間

日程は各都道府県によって異なる。詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

試験日

日程は各都道府県によって異なる。詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

受験地

全国各地。詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

受験料

詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

合格発表日

詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

合格率

詳細は、都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

問い合わせ先

社団法人 日本鳶工業連合会
HP:http://www.nittobiren.or.jp/

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