ショベルローダー等運転技能者とは?

ショベルローダ等運転技能者とは、最大荷重が1トン以上のショベルローダまたはフォークローダ運転業務に従事する技能者のことです。ショベルローダ等を運転するためには、ショベルローダ等運転技能者の国家資格を取得する必要があります。技能講習は学科試験と実技試験で構成されています。資格の有無によっては、講習が一部免除されることも。詳細は実施団体にお問い合わせ下さい。



ショベルローダー等運転技能者の受験資格

18歳以上の者

ショベルローダー等運転技能者の試験内容 試験科目

※ショベルローダ等運転技能者受講科目※

「学科試験」
◇ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
・ショベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘッドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱い方法

◇ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識
・力(合成、分解、つり合い及びモーメント)質量重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

◇関係法令
・労働安全衛生法(昭和47年法律代57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項
◇ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(自動車運転免許のない人)
・ショベルローダー等の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

◇修了試験

「実技試験」
◇ショベルローダー等の荷役の操作
・基本操作 定められた方法による荷の移動及び積重ね

◇修了試験

※下記の該当者は、講習の一部免除を受けることができる。
a)建設機械施工技術検定に合格した者

b)道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者又は同項の大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、かつ、3月以上ショベルローダーの運転の業務(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における業務を含む。以下同じ。)に従事した経験を有する者

c)6月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に従事した経験を有する者

申込み期間

詳細は実施団体に問い合わせのこと

試験日

詳細は実施団体に問い合わせのこと

受験地

さいたま 他

受験料

※講習時間総計により、受講料は異なる※
■9時間講習:12,050円
■11時間講習:14,150円
■15時間講習:19,400円

合格発表日

詳細は実施団体に問い合わせのこと

合格率

詳細は実施団体に問い合わせのこと

問い合わせ先

陸上貨物輸送事業労働災害防止協会(陸災防)
本部
〒108-0014 
港区芝5-35-1 産業安全会館6階
TEL:03-3455-3857 FAX:03-3453-7561
HP:http://www.rikusai.or.jp/

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