建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは?

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、高さが5m以上の金属製の部材によって構成されるものの組立や解体、または変更の作業を行う場合において、労働災害の防止などを行う専門家のことです。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者になるためには、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を受講し、全過程修了後の修了考査に合格する必要があります。



建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の受験資格

Ⅰ:建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立、解体又は変更の作業(以下区分2及び3において「建築物等の鉄骨の組立等の作業」という。)に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
Ⅱ:学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立等の作業に従事した経験を有する者。
Ⅲ:次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後、2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者。
(1)  職業能力開発促進法に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
(2)  職業能力開発促進法に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者
(3)  改正前の職業能力開発促進法の準則訓練である養成訓練のうち、とび科の訓練、職業訓練法の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び改正前の職業訓練法の養成訓練を修了した者
(4)  旧能開法の準則訓練である養成訓練のうち、建築科の訓練を修了した者
(5)  職業能力開発促進法の普通職業訓練のうち、とび科の訓練を修了した者
(6)  職業訓練法施行規則に規定する先週訓練課程の普通職業訓練のうち、改正前の職業訓練法施行規則に定めるとび科の訓練を修了した者

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の試験内容 試験科目

※建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習内容※

①建築物の鉄骨の組立て等に関する知識
②工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
③作業者に対する教育等に関する知識
④関係法令
⑤修了試験

※下記の該当者は受講科目の一部が免除される。
・鋼橋架設塔作業主任者技能講習又はコンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者。

・(1)  Ⅲの受講資格の区分3の資格欄各号に掲げる者。 (2)  職業能力開発促進法施行令別表に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者。

・職業能力開発促進法施工規則別表の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員の免許を受けた者。

申込み期間

各都道府県によって異なる。詳細は都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと。

試験日

各都道府県によって異なる。詳細は都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと。

受験地

全国各地

受験料

■全科目受講:9,900円
■受講免除のものは受験料が異なる。詳細は実施団体に問い合わせのこと。

合格発表日

詳細は都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと。

合格率

詳細は都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと。

問い合わせ先

・都道府県労働基準局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会

・社団法人 日本鳶工業連合会
http://www.nittobiren.or.jp/

・建設業労働災害防止協会
http://www.kensaibou.or.jp/index.html

その他の不動産・建築・施工の資格

仕事の情報 資格の情報

全国のハローワーク
北海道・東北 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
関東 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨
信越・北陸 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井
東海 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重
近畿 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山
中国 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口
四国 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知
九州・沖縄 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄