木材加工用機械作業主任者とは?

木材加工用機械作業主任者とは、各都道府県ごとに開催される木材加工用機械作業主任者技能講習を受講し、これを修了した人のことです。資格取得するためには、全過程を修了した上で実施される修了試験に合格する必要があります。この木材加工用機械作業主任者技能講習を受講するためには、3年以上の現場においての実務経験、もしくは、職業訓練を受けた人に限られていますので、詳細は各都道府県労働局安全課等にお問い合わせ下さい。なおここで言う木材加工用機械とは、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターに限られています。



木材加工用機械作業主任者の受験資格

※受講資格
①木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
②その他厚生労働大臣が定める者

※※以下のいずれかの該当者は、受講科目が一部免除される。
・職業能力開発促進法に定める養成訓練のうち、製材機械整備科、建築科、木工科などの訓練修了者。
・木工機械調節、木型製作、木工又は建築大工にかかわる1級、2級の資格取得者。

木材加工用機械作業主任者の試験内容 試験科目

※木材加工用機械作業主任者技能講習内容

①木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
②木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識
③木材加工用機械作業の方法に関する知識
④関係法令
⑤修了試験

申込み期間

実施先によってことなる。詳細は都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

試験日

実施先によってことなる。詳細は都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

受験地

全国の都道府県

受験料

■9,000円 ※実施先によってことなる。詳細は都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

合格発表日

実施先によってことなる。詳細は都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県労働基準協会に問い合わせのこと

合格率

詳細は実施先に問い合わせのこと

問い合わせ先

都道府県労働局安全課、労働基準監督署、都道府県労働基準協会

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